はなしのたね。2012.vol.11 |
1:「トイレの個数」のはなし。 |
「トイレの数」は法律で決められています。…こう書くと誇大広告的かもしれませんが、たとえば「人々が仕事をする場所」の「トイレの数」などについては、それを定める法律があります。 第十七条 事業者は、次に定めるところにより便所を設けなければならない。 一 男性用と女性用に区別すること。 二 男性用大便所の便房の数は、同時に就業する男性労働者六十人以内ごとに一個以上とすること。 三 男性用◆小便◆所の箇所数は、同時に就業する男性労働者三十人以内ごとに一個以上とすること。 四 女性用便所の便房の数は、同時に就業する女性労働者二十人以内ごとに一個以上とすること。 少しお堅い文章ですが、要点を整理して書けばこうなります。 ① 男性:60人あたり → 大1個以上、小2個以上 ② 女性:60人あたり → 大3個以上 つまり、法律上は「男女ともに60人あたり3個以上」必要で、さらに、男性の場合には「60人あたり、大便所が1個以上、小便所が2個以上」にしなければならない、と決まっているわけです。 この労働省令第43号「事務所衛生基準規則」で定められている「最低レベル」に沿ってトイレを作った場合、「女性便所の方が男性便所より必ず混雑する」という問題が生じます。女性の方が男性よりもトイレで時間が掛かるにも関わらず、男女ともに「トイレの数が同じ個数」とされているからです。さらに男性の場合には、使用頻度が高い小便用として、専用の小便器が設置されています。つまり「短時間でコトを済ませることができる」小便の際は、専用器がある男性の方が、女性より圧倒的に短時間で用を足すことができるわけです。だから、法律、事務所衛生基準規則に決められた最低数に沿ったトイレ設計をしてしまうと、実は女性は「男性よりトイレの数が足りない」ということになってしまいます。「事務所のトイレの数」について法律は、実は男女不平等で「男性に多く・女性に少なく」という決まりだったのです。 全国のフェミニスト達が「男女雇用機会均等法」の次に唱えるのは、「男女『小用』機会均等法」?(N) |
2:「アタマの体操・シケパ(脳トレ編)」 |
人間、読み書き算盤が肝心。脳を活性化しアンチエイジングに最適です。お役立て下さい。 【問題】(左から ① ② ③です) ①これ、何と読む? ②これ、誰? ③ある法則に従って並んだ数字。「?」に入るのは? | |||
3:ハナタネ寄席 |
★.「お友達でいようね」と言って、本当に友達づきあいしてくれる女性はいないよなぁ…。(未婚の友人・談) |
4:さらりーまん川柳(第一生命より) |
「『もう、ステキ!』 モテ期終われば もう捨て期」 「おとうさん 胃酸でるけど 遺産なし」 「俺知らぬ 妻のつぶやき 世界知る」 |
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<先週の答え/①サンオイル(3を射る)、②半額セール(ハンガー9)、③不・礼・知・外> |